マンション経営中に自宅購入時の初期経費について
現在、マンション一部屋を賃貸で貸して、青色申告(10万円控除)を実施しております。
自宅用にのマンションを購入検討中です。
購入時の諸経費について、事業として経費に計上できる部分は、自宅用であっても事業費用として計上可能でしょうか?
事業用として購入し(経費計上する)、自分で借りて住むという形をとることも可能ではないか?と考えております。
違法性などあればアドバイスいただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
あなたが主宰する法人の事業用資産としてマンションを購入し、役員であるあなたに賃貸することは可能ですが、あなた個人が居住用マンションとして購入するものを不動産所得の業務用資産として、支出した初期費用を必要経費とすることはできませんし、仮にあなた自身に賃貸して賃料の授受があったとしても、支払った家賃は必要経費になりませんし、収受した家賃も収入とはなりません。
中西先生
ご回答ありがとうございました。
自宅用として住宅ローン減税を受けるのが良さそうですね。

中西博明
その方が節税になると思います。
本投稿は、2020年11月01日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。