受託販売について
基本的に受託販売に関しては「受託販売」勘定を使い、受取手数料としての収益を計上するものかと存じますが、
受託販売を主とした事業としておこなっている場合も、同様でしょうか?
その場合期中の取引に「売上」がない状態となり、違和感を感じましたため、ご質問させていただきました。
税理士の回答
自己で行う事業での売上と受託販売は原則として分ける必要があると思います。
例えば、受託販売の商品在庫は自己の棚卸資産ではなく受託元の棚卸資産になりますので、分けておかないと利益計算も不正確になる可能性があります。
期中に売上がない状態というのがよくわかりませんが、受託販売しかしていなければ売上が0で収益は受取手数料のみということはあり得ると思います。
本投稿は、2020年11月01日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。