必要経費と思って購入したが事業計画が大幅未達だった場合の経費の扱い
こんにちは。
これから転売(主に玩具や本、洋服など)で開業=個人事業主する予定です。また、給与所得も別口であります。
開業後直後に仕入れ用にハイエース(新車300万)を買ったとして、これは一般に経費にはなると思うのですが、しかし思惑が外れ、1年間で売上が50万しかなかったとします。本や洋服の仕入れは40万で、つまり利益は10万円しかありませんでした。個人用途では車も仕入れたものも一切使いません。
質問は下記です。
1.10万の所得に対して300万(の一部の減価償却)は過大でしょうか?過大と言われても、もっと売れると思ったんだけど…というのは話としてはありうると思うのですが。
2.ハイエースではなく、ランクル(新車で800万)でも同じことでしょうか。過大度合いが増えています。事業以外では使いません。が、「事業以外で使わないんだったらこんな高額な車いらないでしょ?」と言われませんか?
3.上記1も2も、給与所得と合算すれば所得は減りますが、税務署に睨まれないでしょうか?睨まれるとしたらどのような点に気をつければいいでしょうか?
税理士の回答

1.話としてはありうると思います。2.ランクル(新車で800万)でも同じだと思います。3.経常的に活動しない場合は車は家事用とみなされて否認されるかも知れません。
本投稿は、2020年11月11日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。