トレーニングジム、整体、美容院の費用について
個人事業で開業予定です。
トレーニングジム、整体、美容院の費用が経費にあたるか教えていただけますでしょうか。
職業としては、ボイストレーナー、歌手が本業で、健康やヒーリングに関するブログの執筆もしています。
歌は体が資本で、さらにはそういった健康ブログの執筆にも役立てる目的としてトレーニングジム、整体に通っています。美容院と整体は特にステージでのパフォーマンス前日に通っています。
こちら経費になりますでしょうか?
また、経費にする場合、項目としては消耗品にあたるのでしょうか?それとも一律雑費となりますか?
税理士の回答
事業用とプライベートでの線引きが難しいご質問であり、文面だけでは経費に出来るとも出来ないとも断定しかねます。
実態を説明して、税務署に照会いただくしかないと思います。
仮に、こちらのコーナーで事業供用割合分を経費に出来るという回答を得たとしても、実態に応じて是正指導や否認の可能性がありうる話だと思います。
本投稿は、2020年11月13日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。