取引先から非課税で請求書を求められた時
日本国内における仕入先と販売先の間を仲介する取引について、
仕入先(取引先)から非課税で仲介手数料分の請求書を送るようお願いされました。
非課税の場合、仲介手数料に税金を入れませんが、
この場合のこちらの売上も非課税で売上を計上するのでしょうか?
それとも、仲介手数料を税込みに計算しなおして計上するのでしょうか。
税理士の回答
ご記載の仲介手数料は消費税課税取引に該当すると思いますので、ご質問者様が課税事業者であれば売上は課税売上になります。
非課税での請求ではなく消費税込の請求になりますので、請求金額×10/110が課税売上に係る消費税になります。

回答します
消費税との前提で説明します。
消費税の「非課税」とは、「非課税取引」と定められたもの以外は非課税として取り扱われませんので、請求などで消費税額を別途請求等をしていない場合は、「税込」として請求したことになります。
そのため、今回の取引が「非課税取引」でない場合は、御社での「売上」は課税売上げとして計上することになりますので、御社の経理が税抜経理の場合は、請求した金額を「税込」として計算をしなおして計上することになります。
ご返信ありがとうございます。回答をそれぞれ拝見いたしました。
課税取引になると思うので、こちらでは税込に計算して計上することにします。

少しでもお役に立てたとしましたら幸いです。
取引先の意図が不明ですが、取引先が「免税事業者」なのか、消費税分の値引きを考えられているのかもしれません。
金額が少額の場合は問題は少ないかもしれませんが、大い金額の場合は、御社にとっては大変なことだと思います。
こちら側のことだけ考えると、消費税分だけ売上が下がってしまうということですね。理解しました。
本投稿は、2020年11月20日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。