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青色申告の経費について

青色申告をしている個人事業主です。

家賃などの必要経費は按分で計上していますが、税務調査の結果として経費と認められなかった場合はその経費分は延滞税等はかかるのでしょうか?

それとも普通に認められないため、経費計上不可となりその経費分を差し引いた税金を収めることになりますか?

税理士の回答

  回答します

  税務調査で、経費計上が認められなかった場合は、その分所得が増加するため、修正申告書を提出し追加で納税する必要があります。

  その追加税額分に対して、加算税・延滞税(附帯税)が賦課されます。
  追加納税分は、修正申告書を提出した時に納税し、附帯税は後日税務署から決定通知書と納付書が送られますので、それをもとに納税することになります。

ありがとうございます。

また自家用車のガソリン代も経費として計上していますが、按分となる目安はどのようなものがありますか?

走行距離で計算しておりますが、証明出来る書類がないのですが…

回答します
 
 一番は走行距離ですが、あとは時間、もっとざっくりしている場合は、「自家用車」の減価償却費中の按分を持ってくることが多いかと思います。

 走行距離について、証明する書類がなくとも、走行距離を適時ノートやExcelを使用して記録していれば、経費計上の根拠になります。

 また、時間は毎回ではなく、例えば一週間の自動車の運転時間とそのうち「家事用」にどれだけ使ったかを抽出し、その使用割合に応じて経費に計上するなども「合理的」な方法と思います。

本投稿は、2020年11月25日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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