税理士ドットコム - [計上]白色申告のエアコン(経費)の扱いについて - 初めまして税理士の小山裕弥と申します。エアコン...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 白色申告のエアコン(経費)の扱いについて

計上

 投稿

白色申告のエアコン(経費)の扱いについて

在宅ワークの個人事業主(主婦)です。
今年度、初めて白色申告で確定申告を行ないます。

今年の7月にリビング兼仕事場のエアコンを買い換えました。価格は12万で8月から24回払いを開始しています。

この場合の経費としてはどのように計上すればよいのでしょうか?
一括償却資産なのか、支払った分だけ計上なのかよく分からなくなっています。

税理士の回答

初めまして税理士の小山裕弥と申します。
エアコンの価格が10万円以上の場合には、減価償却資産として資産計上しなければなりません。
資産計上したエアコンについては、法定耐用年数(6年)にて減価償却費として経費計上していきます。
しかし、20万円未満の資産については、一括償却資産として3年で計上していくことも選択することができます。

また、自宅兼事務所であれば、12万円に事業共用割合を乗じた価格で判断します。
その価格が、10万円未満であればその価格を今年の経費として計上して構いません。
ご確認をお願い致します。

10万円以上のものになれば、固定資産に計上します。一括償却資産を選択するのであれば、3年均等(12万円/3年=4万円)で減価償却費を計上することになります。なお、事業分と個人分との按分が必要であれば、適正な比率で按分します。

ありがとうございました。共用割合で10万以下になりますので、消耗品として計上します。
その際は分割支払いは考慮しなくてもよいと理解しました。

大変失礼致しました。
一括償却資産の適用判断は、事業共用割合を乗じる前の金額で判断致します。
本件は、減価償却資産として計上しなければなりません。
出澤先生の回答が正しいかと存じます。
ご確認をお願い致します。
ベストアンサーを取り消して頂けますと幸いです。

上記の件、承知しました。
ご回答ありがとうございました。
一旦、減価償却費として計上します。

本投稿は、2020年12月10日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,485
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,484