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開業前の経費計上可否

令和3年の確定申告で、開業前である令和2年12月に買った業務上必要な物(スーツ等)を経費として計上できるかについて、ご質問させていただきます。

令和2年12月まで司法修習生で、令和3年1月から弁護士として働き始めます。

司法修習生の収入は税法上の雑所得でした。
弁護士としての報酬(事業所得)を最初に貰うのは、令和3年1月です。
弁護士名簿に登録されたのは令和2年12月ですが、実際に働き始めるのは令和3年1月です。

働き始める前にスーツなどを購入しましたので、令和3年の経費としてこれらを計上したいのですが、可能でしょうか?

税理士の回答

相談者様が翌年の1月に開業届を提出されるのであれば、開業日前にかかった費用は合計で開業日に開業費(繰延資産)として計上できます。そして、5年で均等消償却、あるいは任意償却を選択できます。なお、被服費については、事業使用100%の条件が必要になると思います。

スーツについては家事上の支出としても認められることから、過去の国税審判所公表裁決においては、事業に必要であることの具体的な説明が出来ない限り必要経費とは認められず、納税者の主張は退けられているケースが多いです。

本投稿は、2020年12月31日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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