クレカで得たポイントの使用用途、税金について
【前提】
・個人事業主
・消費税課税事業者
・物販
をしているものです。
【事例】
物販をクレカで仕入れしていると
ポイントがどんどん貯まってくるのですが、
このポイントを仕事とは関係のない生活用品に使っています。
【質問】
この付与されたポイントは
本業で得た利益と考えるのですか?
また、仕訳の必要がありますか?
つまり、なんらかの勘定科目で計上する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2021年01月01日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。