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クレカで得たポイントの使用用途、税金について

【前提】
・個人事業主
・消費税課税事業者
・物販
をしているものです。
【事例】
物販をクレカで仕入れしていると
ポイントがどんどん貯まってくるのですが、
このポイントを仕事とは関係のない生活用品に使っています。
【質問】
この付与されたポイントは
本業で得た利益と考えるのですか?
また、仕訳の必要がありますか?

つまり、なんらかの勘定科目で計上する必要があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問について、回答いたします。

ポイントを仕事とは関係ない生活用品に使われているなら、その使ったポイントは確定申告不要になります。
したがって、仕訳も不要です。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年01月01日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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