不動産投資と経費について
不動産投資と経費についての質問です。
昨年1棟4部屋の木造アパートを購入し、青色申告の10万円控除で申請をしています。知人からの情報で事業的規模にならない場合は経費を使えないと指摘されましたが実際いかがなのでしょうか。アパートの修繕費(原状回復として大きなリフォームをしました)・通信費や自宅兼事務所の水道光熱費の家事按分、業務に必要だった消耗品などの経費計上は難しいものですか?
何卒ご教示お願いいたします。
税理士の回答
事業的規模でない不動産所得で必要経費に算入できないのは青色専従者給与で、不動産収入を得るための支出は必要経費に算入できます。
但し、大きなリフォーム代(経費か資本的支出か)や自宅兼事務所の事業供用割合など個別に判断を要しますので、税務署や税理士に直接ご相談ください。
安心しました。
どうもありがとうございます。
本投稿は、2021年01月07日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。