過年度確定申告済み仕分け誤りの修正について
個人事業主 青色申告を行っています。
確定申告済みの2019年取引において、クレジットカード決済(個人口座)の仕分けに誤りがあったことに気づきました。本来、貸方を事業主借とするところ、貸方を現金としており、収支に不整合が生じています。
このような場合において、どのような仕訳を切ればよいか、前期末か今期首どちらで修正すればよいか、修正申告は必要か等、処置方法について教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業主借も現金も貸借対照表科目ですから、誤りがあっても損益(所得)には影響しませんので、修正申告は不要です。
今期首で修正仕訳をしていただければ結構です。
よろしくお願いいたします。
ご回答頂きありがとうございました。
修正仕訳不要ということで安心しました。
本投稿は、2021年01月15日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。