株主への生命保険料について
株主へ生命保険料を掛けています。
解約返戻金が発生するため、資産計上すべき金額はありますが、税理士の方より年間保険料が30万未満、返戻率が70%以下のため、全額経費で大丈夫といわれました。
しかし、株主についてですが、以下のような構成になるため、全額経費にしていいのか、迷っております。
<株主>
・株主は一人で社長の息子(当法人の事業にはタッチしていません)
・社長一人だけの会社
インターネットで検索をすると下記のような文言が出てきました。
法人が自己を契約者、役員または使用人(これらの者の親族を含む)を被保険者として生命保険に加入して保険料を支払った場合には、その保険料は保険の種類に応じて取り扱いを異にする。
株主は役員の親族に当たるので大丈夫かなとも思い始めています。
皆様の見解をお聞かせいただければと思います。
税理士の回答

土師弘之
契約者が会社で死亡保険金受取人も会社である場合は何ら問題はありません。株主が便益を受けることはないためです。
それ以外の場合は、インターネットにあるように保険に内容によって取り扱いが変わります。
本投稿は、2021年01月20日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。