委託販売する際の売上の計上日について
ハンドメイドの服飾雑貨の販売等をしています。
売上の計上日についてのお尋ねです。
①自分のオンラインショップでの販売
②イベントでの手売り
③他のショップでの委託販売
④外部から請け負った縫製業
これらが主な事業内容です。
①は、出荷基準
②は、手売りしたその日
④は、先方に完成品が届いた日
(先方から、納品書の日付を完成品が届いた日にして欲しいと指定されているため、売上日もそうした方がいいかと思いました。)
基準を統一しなくてはならないということですが、③をどうしたらよいかわかりません。
この場合、③はどうすべきでしょうか?
また、①と④はどちらも出荷基準にしなくてはいけないのでしょうか?
納品書や請求書の日付とは関係なく、売上日は出荷基準として良いのでしょうか?
ご返答のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
表題が委託販売とのことですので、これに即して個人事業者という前提で回答します。
原則は受託者が販売した日です。ただし、1月以内の一定期間毎に受託者から仕切精算書を受け取る場合は、この精算書を受け取った日とすることもできます。
受託販売の売上計上日は上記の2通りと決められています。
所得税法基本通達36-8(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)
(3)棚卸資産の委託販売による収入金額については、受託者がその委託品を販売した日。ただし、当該委託品についての売上計算書が毎日又は1月を超えない一定期間ごとに送付されている場合において、継続して当該売上計算書が到達した日の属する年分の収入金額としているときは、当該売上計算書の到達の日
丁寧なご返答ありがとうございます!
いつ売れたかの把握が難しいため、精算書を受けとった日としたいと思います。
付随してもう一点お尋ねさせてください。
取引先によって送ってくる頻度が異なると思うのですが、それは統一しなくてもよいでしょうか?
また、上記の①と④は統一すべきでしょうか?
お手数おかけいたしますが、
ご返答のほど、よろしくお願いいたします。
取引先によって・・・
→統一しなければいけないということは無いと思います。受託販売者との間でお決めいただけばよろしいかと思います。
また、上記➀・・・
→こちら委託販売ではないと思います。
2点目は、委託販売とは別件の質問でした。
わかりにくい表記で申し訳ありません。
①「自分のオンラインショップでの販売」と④「受託した縫製の仕事」はどちらも出荷基準で統一して計上した方が良いかという質問でした。
何度も申し訳ありませんが、ご返答のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
引渡しがあった日(所得税法基本通達36-8(1)ですので、相手方に届いた日(引渡した日)が原則です。
ご回答ありがとうございました!
大変助かりました。
本投稿は、2021年01月29日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。