租税特別措置法第26条の範囲について
精神科内科の開業医です。
その他に、週に2回、業務委託契約を交わした別病院で麻酔科医を担当しています。
社会保険診療報酬は措置法により概算経費を計上する予定ですが、麻酔科での報酬は事業として計上するものか、給与として計上するものか、お教え頂きたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくお願いします。
雇用契約であるなら給与所得となりますが、業務請負契約であることと、質問者様が開業されていることから、事業収入に計上するべきかと思います。
雑収入という形もあると思いますが、開業医様でありますので、これで良いと考えられます。
ご回答ありがとうございます。
事業収入としましたら、麻酔科での報酬も措置法が適用されますでしょうか。

村瀬和宏
事業収入とした場合には、開業医の業務と請負の業務の事業収入が合算されますので、租税特別措置法の適用は措置法自体の要件(7000万円超、5000万円超 等等)を満たしていることを前提として適用されると考えられます。
度々の質問にご回答頂きありがとうございました。

村瀬和宏
ありがとうございます。
また、何かありましたらご質問ください。
本投稿は、2021年02月01日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。