光熱費の契約名義が異なる場合の青色申告について
私が個人事業主として1人で飲食店を経営しているのですが、オープン当初から数ヶ月の間、ガス電気水道の名義を彼氏の名前で契約しておりました。
ただ、お店で稼いだお金から支払っているので、実質自分で支払っているということになるのですが、それでも名義が異なる場合は、経費として申告はできないでしょうか?
ご回答お願い致します。
税理士の回答

回答します
名義が貴女のものでなくても、「事業に関して支払われた費用」であれば、経費として計上できます。
あとは、税務調査時に経緯を説明できるようにしていれば問題ないと思われます。
経費として計上できるのですね。
ご回答頂きありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
開業1年目の申告は、大変でしょうが慌てずに準備を進められたら大丈夫です。頑張って下さい。
はい、ありがとうございます(^^)
本投稿は、2021年02月05日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。