個人事業主の修繕費(保険補てん分)の仕訳
お世話になります。不動産所得の確定申告を進めているところです。
賃貸物件の修繕費の一部に保険が適用されました。仕訳を教えていただきたいです。
(例:修繕費10万円に7万円の保険がおりた)
修繕費3万円/預金3万円
預金 7万円 /事業主借7万円
→元の修繕費が10万円だという形跡を残さなくてよいのでしょうか?
→実際10万円払ってから後日補てんされるときはどうすればよいですか?
修繕費10万円/預金10万円
預金7万円/事業主借7万円
事業主貸7万円/修繕費7万円
→後日の場合こんな感じですか?
調べても理解できませんでした。基本を理解できるように詳しく教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

上記の保険金収入は、賃貸物件の修理に伴い受け取るものなので、不動産所得の金額の計算上、収入金額に含める必要があるものと考えます。
したがって、個人的には、仕訳は以下のようにするのが適当だと思われます。
①修理代の支払い時
(借方)修繕費 100,000 (貸方)普通預金 100,000
実際に支払った金額で記帳します。修繕費を総額で記帳することになります。相手先は工事会社になります。
②保険金受取時
(借方)普通預金 70,000 (貸方)雑収入 70,000
受け取った保険金額を記帳します。相手先は保険会社になります。
結果的には、修繕費が100,000円で雑収入が70,000円なので、損益に与える影響は100,000ー70,000=30,000円となります。
保険金の入金が後日になり、期をまたぐような場合には、金額決定時に
(借方)未収入金 70,000 (貸方)雑収入 70,000
と計上し、入金時に
(借方)普通預金 70,000 (貸方)未収入金 70,000
とすればよいかと思います。
回答ありがとうございます。
追加の質問なのですが、法人の場合はそのように雑収入になるはずですが個人事業主でも同じなのですか?
個人事業主の場合は違うと聞いたのですが…

今回のケースでは雑収入に計上したほうがよいと思います。あくまで賃貸物件の修繕に受取原因があるからです。
全く関係のない保険金収入は、法人と異なり、雑収入に計上する必要はありません。その場合仕訳は
(借方)普通預金 ××× (貸方)事業主借 ×××
となります。
本投稿は、2021年02月16日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。