家賃管理
駐車場の家賃が年間35万前後あり
毎月の草取りの管理を近所の方にお願いをしたいのですが、月学1万から1.5万の年間20万以下とした場合名目は管理費で渡して領収書なども不要ですか。
作業員も管理収入が年間20万以下であれば確定申告なども不要でしょうか。
税理士の回答

回答します
「管理費」として依頼し支払っているのであれば、必要経費に計上できると解されます。ただし、領収証などの相手が受けった事実を証明する資料などは必要です。
万が一「領収証」などがなかった時に税務署に否認される可能性はないとは言えませんの「不要」とは、答えられません。
作業をされる方の申告については、他の収入にもよりますので、確定申告が不要であるとは言えません。
頼もうとしてるかたは、パート収入年間100万程度
もしくは基礎年金程度の方を予定しています。
その場合は収入20万以下であれば確定申告なしでも可能でしょうか。

給与所得者の方の場合、その他の所得金額の合計額が20万円以下である場合は所得税の確定申告義務はありません。
基礎年金の所得金額と今回の作業による所得金額の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告義務だけは残りますので、その点だけはご留意ください。
ありがとうございます。
所得がほかにもなく、仮に18万円を市役所で住民税申請しても所得が少ないため住民税の支払いは免除になるかと思いますけど
それでも申告はいなくてはなりませんか

回答します
住民税の申告はするようにお願いします
本投稿は、2021年02月20日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。