法人の社長が個人のポイントを使って会社の備品を購入した場合
普段は法人で現金勘定は使用せず
社長のポケットマネーで会社の備品を購入し
法人での処理は
消耗品費/役員借入金
で処理をしております
今回、社長個人で使用している
楽天ポイント13,000円を使用して
備品を購入しました。
いつも通りこれを
消耗品費/役員借入金
として処理して給与課税等の危険はないのでしょうか。
税理士の回答

社長個人で使用している 楽天ポイント13,000円を使用して 備品を購入した仕訳は
(借方) 消耗品費 (貸方)役員借入金
でよろしいと考えます。また、この処理で給与課税等の危険はありません。
お返事いただきありがとうございます。
役員借入金にて処理しようと思います。
本投稿は、2021年02月24日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。