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ホステス<副業>確定申告の経費について

ホステス業を副業でしています。
経費にいれてもいいもの、微妙なもの、
注意点について。



経費で通信費、衣装代、美容代(ヘアカラーやメイク用品、スキンケア等)、家賃や光熱費も経費で大丈夫とネットなどには書いてあります。

私服出勤可能だった場合、衣装代に何割かいれてもいいのでしょうか?
・美容代はどこまでの範囲なのか……
・通信費は、お客様と営業メールや電話などすることも多く経費に何割程度いれてもいいのか。
・またコロナで店は休業中ですが、営業メールや休業中にお客様を繋ぐために外で会う時の衣装代などは経費にいれるのは可能なのでしょうか。

・今まで2度確定申告していますが、家賃や光熱費などは本業ではないので経費にいれていませんでした。ネットでは家でのへアセットやメイク準備、経費処理、営業メールなどで使用しているので何割かよいとありますが、どうなのでしょうか?


税理士の回答

まず、ご自身の支出は大きく3つに分類されるということを念頭においてください。1つは①日常生活のため、2つ目は②本業での支出、3つ目は③副業での支出です。
 そして、気を付けるべきは②本業の支出との兼ね合いです。仮に会社員であった場合、もらう給料は給与所得となりますが、計算上支給額から給与所得控除を差し引いた残りが給与所得になります。この給与所得控除が会社員としての経費、つまり被服代、交通費、交際費などが含まれているとみなされています。結構、支出のうち②と被る部分があると思います。
 したがって、副業をされるに当たり、それまでの①と②の支出額以外、或いは上回る額の支出が生じたかどうかです。当然、衣装代とか水道光熱費とかも考えてみると良いと思います。ただ家賃は、パソコンで帳簿付けや顧客管理を行っているといった事務所的根拠が無いと経費には難しいと思います。
 そして、電話代など何割を経費にすべきかですが、使用時間とか回数とかいった具体的な数字をひと月か数カ月とり、その割合で按分しておくと税務署も問題にしないと思います。ただ現実は、高額でないものは5割按分していたら認めているようです。

ありがとうございました。
曖昧になりがちですが、きちんと客観的に区分して、整理していきます。

本投稿は、2021年02月24日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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