青色申告 事業の経費による赤字について
現在、給与所得、雑所得、事業所得(青色申告)の所得があります。事業で使用する車両を購入したいのですが、事業所得を上回った場合、青色申告なので損益通算ができると思います。そこで、事業所得を上回った場合、雑所得から赤字分、差し引くことができるのでしょうか?
また、来年から消費税課税事業者です。消費税還付を考慮すると、来年に車両購入するほうがいいんでしょうか?
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
事業所得の損失は、総所得金額と損益通算できますので、この場合給与所得と雑所得を合算した経常所得と通算することとなります。
またご質問のように、消費税申告をされる来年について簡易課税制度を選択していないなら、車両に対する消費税額を仕入控除して還付を受けることができる来年に車両購入するほうが節税につながるでしょう。
曽田先生
ありがとうございます。消費税還付については、車両価格に対するものではなく、その年の減価償却費の割合だけの還付という認識で良いでしょうか?

曽田敏彦
ご回答します。
消費税還付については、購入した年の属する事業年度において、一度に仕入税額控除を計算します。
例えば、税抜き100万円の車両でしたら、10万円の仕入れ税額控除が計算されます。減価償却費の割合ではないことをご認識くださいませ。
よろしくお願いいたします。
購入は、分割で買ったとしても、車両価格に対しての控除という認識で良いでしょうか?

曽田敏彦
はい、おっしゃる通りです。宜しくお願いします。
本投稿は、2021年03月04日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。