文化芸術活動継続支援金の帳簿付けのやり方
文化庁の「文化芸術活動の継続支援事業」を申請し経費を負担してもらいました。その際前払い、後払いで2回に分けて入金がありました。
後払いの方は、年明け1月に入金されたのですが、帳簿にはどう書けばよいのかご教示ください。
また、2020年の売上か2021年の売上として書くのかも知りたいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
「文化芸術活動の継続支援事業」で交付される金銭は補助金なので、売上ではなく「雑収入」となります。
補助金は、原則として交付決定のあった日に雑収入として計上しますが、入金のあった日に計上することも認められます。
「文化芸術活動の継続支援事業」の補助金は経費の負担金なので、入金ベースで計上すると、経費の計上年度と、補助金の計上年度にずれが生ずることがあり、あまり合理的とは言えません。
ご回答をありがとうございます。
入金ベースではなく交付決定日で雑収入として書いた方が良いということですね。
本投稿は、2021年03月06日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。