確定申告の不動産所得の経費について
確定申告における不動産所得の収支内訳書の経費部分について二つ伺いたいことがあります。(昨年、駐車場を相続しました)
一つ目の質問は登録免許税を納めた際にかかった司法書士の方への報酬は経費に含むことが可能かどうか。
二つ目の質問は兄弟で分割相続した場合、固定資産税などの税金は兄弟の数で割った数字を記入していいのか。その場合、割り切れない時はどうすればよいか。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

米津良治
ご相談ありがとうございます。
一つ目の質問は登録免許税を納めた際にかかった司法書士の方への報酬は経費に含むことが可能かどうか。
→必要経費に入れていただくことは可能だと思います。厳密には、賃貸用ではない不動産に関する登記費用も含まれている場合は、適宜案分をする必要があると思います。
二つ目の質問は兄弟で分割相続した場合、固定資産税などの税金は兄弟の数で割った数字を記入していいのか。その場合、割り切れない時はどうすればよいか。
→ご自身が実際に負担をする金額を経費にします。例えば、全体の固定資産税が3円で、兄が2円、弟が1円を負担したのであれば、兄は2円を経費にいれ、弟が1円を経費にいれます。
ご参考にしていただければ幸いです
御回答ありがとうございました。
追加で伺っても宜しいでしょうか。
登録免許税は租税公課の欄に記入するとして、司法書士の方への報酬の額はどの欄に記入すれば良いのでしょうか。
また、固定資産税を割ってみたところ、156666.6666のような数字となりました。この場合、156666のように小数点以下を切り捨てて記入するのでしょうか、それとも156667のように四捨五入するのでしょうか。それとも他の考え方になるのでしょうか。
細かい質問になってしまい、大変申し訳ありませんがどうぞ宜しくお願い致します。

米津良治
司法書士さんへの報酬は雑費でよいと思います。
固定資産税の案分は細かい決まりはございません。お二人の合計が、全体の納税額になるようにどちらかに寄せるのがよいと思います。(他の方の計算方法が分からない場合は切り捨てをするのが無難だと思います)
御回答ありがとうございました。
本当に助かりました。頑張って作成したいと思います。
本投稿は、2021年03月07日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。