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仮想通貨の経費について

資産運用で仮想通貨取引をしています。今まで取引に使用していたPCが壊れてしまい新しいものを購入予定です。今期は利益が出ているので、10万円以下のものを購入し、一括で経費計上したいと思っています。この時、10万円には消費税は含めるのでしょうか。また、11万円のものを1万円分のポイントやギフトカードなどを使用して10万円として経費計上することはできるのでしょうか。検討しているものが10万円を超えてしまい、なんとか資産計上せずに経費計上できないかなと思っています。ちなみに、本業は他にあり、事業としてはやっておらず、あくまで資産運用として小さくやっています。よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
事業としてはやっておらずとのことなので、税込み経理での処理と思われますので、税込みで判定します。
あくまでも一単位のもの且本体の価格となり、さらに10万円以下でなく、10万円未満となります。ポイントなどで減額することはできません。

ありがとうございます。税込み10万円未満のものを探してみます。

参考に教えていただきたいのですが、30万円のものを購入し、資産計上し、4年で減価償却というのは可能ですか?そもそも、個人の資産運用において、資産計上というのはあるのでしょうか?

事業所得の場合には、青色申告及び白色申告において、固定資産を取得した場合には、減価償却資産として計上して、定額法で減価償却費を計上していくことが、所得税法において強制的に義務付けられています。この場合、減価償却資産の種類別で償却年数が「耐用年数の適用等に関する取り扱い通達」で詳細に決められていますので、これに基づいて減価償却費を計上します。なのでそもそもですが、どんな30万円のものを購入したのかにより、何年で減価償却するということは決まるので、任意に年数を決めることはできないことになります。
但し、パソコンの耐用年数は4年なのでご安心くださいませ^^

ご丁寧な回答ありがとうございます。無知な質問で申し訳ないのですが、事業所得ではなく、雑所得の場合、そもそも資産を計上するということはできないということでしょうか。

資産計上もできます。その際にはご自身で、減価償却明細を作成するか市販のソフトを利用するか等して、資産管理をなさってください。但し、資産計上する方は、凡そ開業届を提出して、事業所得として申告する方が実務上はほとんどです。
よろしくお願いいたします。

雑所得で小さくの場合は10万円未満で経費計上するのがよさそうですね。ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月11日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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