在職中に購入した携帯代(端末代込)の仕訳について
コロナの影響で9月末に退職し、去年12月末に開業しました。
初めての青色確定申告です。
在職中(4月)に新しい携帯電話に変え、機種代は¥3,040×48回払いにしています。
購入した時の金額も帳簿に反映しなくてはいけないのでしょうか?
それとも10月分からの携帯代(通信費)と機種代(消耗品費?)を帳簿付けすれば良いのでしょうか?
また、仕訳の仕方も教えていただけますと幸いです。(個人の口座引き落とし)
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が今年から携帯電話を事業用に使用されるのであれば、10万円以上になるため固定資産(工具器具備品)に計上します。2020年4月から11月までの償却費を引いた残高を以下の様に12月の開始残高にします。
(工具器具備品)xxxx (元入金)xxxx
(減価償却費) xxxx (工具器具備品)xxxx
なお、携帯が事業用だけでなく個人用に使用されるのであれば、適正な按分が必要になります。
大変遅くなり申し訳ありません。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年03月21日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。