一時的にフリーランスだった場合の、自宅兼事務所の地代家賃について
お世話になります。
2019/12/31まで A社正社員
2020/1/1〜2020/3/31 フリーランス
2020/4/1〜 B社正社員
として働いています。
フリーランスの期間中は、事務所として、自宅を利用していました。
まだ廃業はしていませんが、4月以降フリーランスとしての活動や収入はありません。
この場合、青色申告書決算書・地代家賃の内訳として記載する賃借料は、1月〜3月の分のみを記載するのが正しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
所得税法上、必要経費は収入を得るために直接必要な支出です。
したがって、ご質問のケースでは、事業活動をしている期間に対応する支出を経費とすべきだと思います。
なお、この場合、家賃は自宅兼事務所なので按分計算が必要です。
1〜3月分を家事按分して記載します。ご教示くださりありがとうございました!
本投稿は、2021年03月28日 02時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。