機械を購入し、決算をまたぎ、補助金を受け取った場合の仕訳について
個人事業主ですが、昨年末に補助金を利用して
機械一式を導入しました。
12/10に前払にて128万円全額を送金し、
12/15に納品になり、
1/15に補助額が87万円との通知が届き、
1/30に入金されました。
その仕訳が決算をまたいでいたりすることもあり
よくわからず、以下のように考えたのですが
減価償却費・軽減をふまえた上で教えていただきたいです。
12/10 前払金128万円/預金128万円
12/15 機械装置128万円/前払金128万円
12/31 事業主貸87万円/機械装置87万円
1/30 預金87万円/事業主借87万円
税理士の回答
12/10と12/15の仕訳は合っています。
通知書の受取日が1/15であれば12/31の仕訳は不要です。
1/15 未収入金85万円/雑収入(又は国庫補助金等収入)85万円
1/30 預金85万円/未収入金85万円
1/30 直接減額方式による圧縮記帳
圧縮限度額は、機械装置の期首帳簿価額(令和2年の減価償却後の価額)×補助金額85万円/取得価額128万円=〇〇円
機械装置圧縮損〇〇円/機械装置〇〇円
回答ありがとうございます。圧縮記帳は法人税上の規定ではないのでしょうか?個人事業の所得税法には、圧縮記帳の規定はないので、事業主勘定を使うのかと思っていたのですが、違うのでしょうか?また固定資産なので減価償却費もかかわってくるので、全額対象とならない様に年末で調整しようと考えたのですがそれも違うのでしょうか?
失礼しました。法人の経理処理で回答してしまいました。
1/15 未収入金85万円/事業主借85万円
1/30 預金85万円/事業主借85万円
1/30 事業主借〇〇円(補助金額85万円×機械装置の未償却残高/機械装置の取得価額128万円)/機械装置〇〇円
ご記載の通り、所得税法上は法人のような圧縮記帳の規定がありませんが、既に必要経費に算入した減価償却費を勘案して調整計算をするとされています。
全額を必要経費不算入とすると、既に必要経費に算入した減価償却費(必要経費)相当分が二重に不算入となってしまいます。
また、補助金の交付を受けた日に対象固定資産の未償却残高から控除した金額を調整後の未償却残高として減価償却費を計算する、とされていますので、年末ではなく補助金交付日に処理すべきと思います。
類似の事前照会事例が国税庁より公表されていますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/34/02.htm
1/30 預金85万円/事業主借85万円 は預金85万円/未収入金85万円
1/30 事業主借〇〇円 は事業主貸〇〇円
の記載間違いです。
最後の方がまだ理解できておりませんが、ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月03日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。