確定申告記載ミスによる還付金を返金した際の仕訳
会社員兼個人事業主として青色申告をしています。
19年度申告書内の記載ミスで20年3月に還付金として税務署より15万と数百円が還付されました。還付額が想定と大きく違ったため、すぐに記載ミスに気づき申告書を訂正し提出、返金を行いました。
返金時に事業用口座から15万円引き落とし、残りを手持ちの小銭で納付したのですが、この場合の仕訳はどのように行ったらよいのでしょうか。
調べたところ、還付時の借方は普通預金で貸方は事業主借、口座から返金用に引き落とした時は借方が事業主貸、貸方が普通預金になるかと考えているのですが正しいでしょうか。また、端数の数百円分の仕訳がどうなるかも教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
事業用口座から15万円出金時・・事業主貸15万円/預金15万円
端数はプライベート資金のようですから仕訳は不要です。

回答します
以下、参考にしてください
口座から引き出した時
事業主貸 15万円/ 普通預金15万円
摘要欄に「19年分修正申告納税額150,450円(※)中15万円引出」
※端数は説明用の数字です
端数を現金で支払った分
事業主貸 450円 / 現 金 450円
摘要欄に「19年分修正申告納税額150,456円中 456円」と
仕訳してはいかがでしょうか。
なお、現金が事業用資金からの納税では無い場合は、本来、仕訳は必要ありませんが「納税した記録」として仕訳をするのは、適切だと思います。
本投稿は、2021年04月10日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。