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12月決算 事業所税の未払い計上を忘れました

12月決算の会社です。先日無事決算が終わりました。
2月末の支払処理を進めていて気が付いたのですが、
2月末に納める事業所税は昨年の1月~12月分だったので、決算時に未払計上するべきでしたよね?
但し、前任の経理の方は未払計上をせずに納付時に租税公課で処理していました。
どちらの処理が正しいのでしょうか。
もし未払計上するべきであったとしても、もう決算確定してしまったので、訂正は面倒です。。。
今回は租税公課で処理して、次回から未払計上すると、今期に2回事業所税が計上されてしまうので、
やはり前任者を踏襲してずっと納付時に租税公課という処理を続けた方が良いのでしょうか。
金額は約90万円です。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

事業所税の損金算入時期は、納税申告書を提出した事業年度です。平成28年分の事業所税の申告は、平成29年になります。申告期限と納付期限は一致するはずですので、損金算入時期は、ほぼ支払時期と同じになるはずです。

したがって、

決算時に未払計上して、申告書上損金不算入とし、翌期の納付時の申告書で減算するか、

支払時期に租税公課で損金算入するか、

のいずれかを選択することになります。どちらでも結構です。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございます。安心しました。前任者の処理を踏襲します。

本投稿は、2017年02月18日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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