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共同で株式売却した場合の弁護費用を除く経費分担について

A、B、C、三名が合同で裁判所に提訴し、非上場株を第三者売却致しました。ちなみに売却額比率はAが40%、Bが30%、Cが30%です。
この度、確定申告するにあたって、弁護士費用は各人の売却額の比率に応じて経費計上しますが、弁護士費用以外の鑑定費、印紙代、交通費、郵送費、コピー代などの経費については、単純に三等分して計上したいと思考えております。
Aとしては、仕事を全て独りで行いましたので、せめて経費は単純に三等分したいと思っております。このような考え方は税務上問題ないのでしょうか? もしくは売却額の比率に合わせて経費も分担すべきでしょうか? 一般論として、ご教授頂けましたら幸いです。

税理士の回答

通常は問題ないと思いますが裁判所の判決に「費用は各自の負担とする」と記述されていると厳密に言えば贈与になるかも知れません。

川村先生、ご回答を頂き、ありがとうございます。
そうしますと裁判所が仮に「費用は各自の負担とする」と記述した場合は、各人の譲渡額比率に応じて比例配分し、経費計上するのが無難ということでしょうか? 又、その領収書についても3名別々に切って頂き、それぞれ確定申告すれば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

(捕捉)ちなみに今回は和解で金額決定する予定で、費用について裁判所からの記述が無い場合は、経費を単純に三等分しても問題ないと考えればよろしいのでしょうか?

取り決めが何もなければ契約自由の原則で問題ないと思います。

川村先生、
ご回答くださり、ありがとうございました。大変参考になりました。
和解案の内容を良く精査し、問題なければ経費を3等分で申告したいと存じます。

本投稿は、2021年04月14日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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