雑所得の台帳計上について
4月中旬に開業届けと青色申告の届け出を提出し、今年度分から青色申告をしようとしています。
仕事内容は業務委託のフードデリバリー配達員です。
開業するまでの間に、クラウドソーシングで15000円程の収入があります。
まだ銀行口座に入金を行っておりませんが、クラウド上には開業日前の日付で情報があります。
この場合、確定申告の時は雑所得で良いとアドバイスを頂いたのですが、台帳にも入力が必要になりますか?
また必要な場合は、どのように処理したらよいのでしょうか?
教えて頂けると、幸いです。
宜しくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
本業(事業所得)と関係ない雑所得ということであれば、事業所得上での記帳は必要ないと思われます。
お忙しいなか、ありがとうございます。
では、確定申告のときに
雑所得の欄に金額を入れるだけで良いと言うことですか?

中島吉央
確定申告において雑所得に金額を入れることと、添付資料ではありませんが、税務調査が入った場合に備えて、その所得分の所得や必要経費の書類は保存をしておいてください。
本投稿は、2021年05月04日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。