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自動車保険の経費計上について

今回、会社でR3年からR5年の自動車保険を契約しました。
お金の支払いは年払いで1年ずつ、3回支払うというものです。
この1年分の保険料は全て経費にしていいのでしょうか?
よろしくお願いします

税理士の回答

1回分(1年分)を、経費にする会計処理をしていれば、継続適用を条件に、法人税上も認められます。


掛け捨ての自動車保険の場合、会社の経費にするわけですから、会社の事業年度に合わせ、月単位で計算して経費にするのが原則です。
ただし、継続適用を条件に、1年以内の短期前払いの場合は、支払い額全額を経費に処理することができます。

今回、会社でR3年からR5年の自動車保険を契約しました。
お金の支払いは年払いで1年ずつ、3回支払うというものです。
この1年分の保険料は全て経費にしていいのでしょうか?

事業年度経過分のみが経費です。
後は資産です。
1年分ではありません。
1年分以外は、
よろしくお願いします

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
上記が短期前払費用の国税庁のホームページです。
5年分なので、当てはまらないと考えます。
よって、経過月のみと考えます。

ありがとうございます
事業年度経過分のみが経費です。
後は資産です。
1年分ではありません。
1年分以外は、

上記の文章はどういう意味なのでしょうか?
1年分ではなく1年分以外はというところです?
また、その後の回答の5年分とはどこから来てるのでしょうか?
申し訳ありません、私の理解不足で

情報を追加させていただきます
自動車保険は保険期間令和3年5月2日から令和5年5月2日

支払い方法 長期年払 1年ごとに支払を行う

他に必要な情報があれば聞いてください
よろしくお願いします

令和3年5月2日~令和5年5月2日だと、保険期間としては2年間。
3回払いほぼ金額が均等なら、1回が8ヶ月分になりますが、間違いないのでしょうか?

間違いなければ、継続適用を条件に支払ごとに経費処理は認められます。

長期年払 1年ごとに支払を行う
野であれば、長谷川先生の回答が正しいです。
一括であれば、竹中の回答になります。

申し訳ありません
保険期間を間違ってました。
再度、情報を記載します

会計期間 2月から1月
保険支払日 令和3年4月最終週
保険期間 令和3年5月2日から令和6年5月2日
支払方法 長期年払 3回支払(1年ごとに)
例として 1回目(1年目) 3万
     2回目(2年目) 2万9千円
     3回目(3年目) 2万8千円
金額は抵当ですが、支払い方は上記のようになります

上記のような場合は、1回目の支払いは経費でいいのでしょうか?

毎年引き落とされる分を保険料にしてください。

ありがとうございます
上記の例で言うと3万円を経費に計上していいと言うことですか?

ありがとうございます
上記の例で言うと3万円を経費に計上していいと言うことですか?
はい、そうなります。

ありがとうございました
お二人の先生には大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした
本当に助かりました

本投稿は、2021年05月19日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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