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期をまたぐ前払いで頂いたお金の紹介料について

webサイト制作(フリーランス)での話です。


例えば、
お客様から2021年の11月1日に前払いで100万を受け取り、
同日に受け取った内の30%を紹介料として紹介者に支払います。

納品日が2022年5月31日だとすると、100万を計上するのは2022年5月31日になるかと思います。(しています。)

この場合の紹介料の計上はいつにするのが適切ですか?
また、2022年5月31日が納品日・計上なので同日に紹介料も計上することはできますか?

紹介料を2021年に計上する場合、2022年が少し不遇?になると思い質問させていただきました。

(紹介料は一個人に対してなので交際費になるのかと思います。)


よろしくお願いします。

税理士の回答

 普段紹介料を支払った日に計上しているのであれば、紹介料の計上は2021年11月1日に行うのが適切であると思います。
 
 遅くとも2021年11月1日までには、相談者は、「お客様を紹介してもらう」という便益を享受しており、その日までに紹介料の支払義務は確定していると考えられるからです。


 紹介料は売上原価ではないので、売上の計上までに、紹介料の経費計上を繰り延べることはできないと考えれることから、2022年5月31日まで紹介料の計上を繰り延べることはできないものと思われます。

出来ないのですね。

わかりやすい説明をありがとうございます。

本投稿は、2021年05月25日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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