クラウドファンディングの会計処理
法人がクラウドファンディングで支援する際の処理についてです。
支援の内容は2023年に学校を建設するというもので、金額に応じてリターン内容が異なります。パンフレットやお礼動画などは2021年中に受け取りができ、学校に名前が載るのは2023年の開校時です。
その場合の会計処理はどうなりますか?また寄付型か購入型でも処理が変わると思うので、どちらに該当するかも教えていただきたいです。根拠条文などあると助かります。
税理士の回答

あくまで個人的見解になりますが、文面を読む限り、会計処理は、
(借方)寄附金 ××× (貸方)普通預金 ×××
で良いのではないかと思われます。
金額に応じてリターンは異なるものの、受け取るものはパンフレットやお礼動画、学校への名前の記載ということであり、当該サービスを購入したというわけではないと思われるため、上記のクラウドファンディングは寄付型に該当すると考えられるからです。
あくまで取引の実質に基づき会計処理を行うことになるため、根拠条文といったものはありません。
ご回答ありがとうございます。
寄付型の場合は通常の寄付金と同様で利益などに応じて損金参入額が変わる認識でしょうか。

おっしゃる通りだと思います。
今回の場合、学校法人から寄附金の領収書がもらえるかどうかもポイントになります。もらえる場合ともらえない場合で、寄附金の損金算入限度額が変わってくるものと思われます。
ありがとうございます。
どの寄附金に該当するかってのが次の論点ってことですね。

おっしゃる通りです。
領収書については、学校法人に確認してみてくださいね。
ありがとうございます。とても勉強になりました。
本投稿は、2021年06月06日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。