製品の無償譲渡の贈る側と受け取る側の注意点
いつも当サイトを参考にさせて頂いております。
さて、弊社はRFID(ICタグを使い、無線通信によってモノを管理するシステム)を製造販売していますが、この度、顧客である特定の代理店に無償譲渡することになりました。代理店ではエンドユーザーの倉庫等での動作確認やデモンストレーション用に使用して頂きます。
①寄附金・交際費・広告宣伝費(サンプル品)のどれかを検討しましたが、まず、寄附金・交際費には該当しないが、広告宣伝費といえるのか?となり、販売促進費(販売奨励金の事業用資産の交付)で処理することになりました。問題ありますでしょうか?
②受け取る側である代理店は、販売価格10万円以上の場合、器具備品/受贈益 を計上するように依頼しようと思いますが、10万円以下であれば経理処理は不要でしょうか?
③譲渡の際、なんらかの証憑が必要でしょうか?(受領書?記載する内容で必要事項はありますか)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①寄附金・交際費・広告宣伝費(サンプル品)のどれかを検討しましたが、まず、寄附金・交際費には該当しないが、広告宣伝費といえるのか?となり、販売促進費(販売奨励金の事業用資産の交付)で処理することになりました。問題ありますでしょうか?
販売促進費で問題ないと思います。
②受け取る側である代理店は、販売価格10万円以上の場合、器具備品/受贈益 を計上するように依頼しようと思いますが、10万円以下であれば経理処理は不要でしょうか?
10万円未満でしたら、消耗品費/受贈益 という処理になります。
③譲渡の際、なんらかの証憑が必要でしょうか?(受領書?記載する内容で必要事項はありますか)
よろしくお願いいたします。
証憑は必要ですので、受領書に物品名、使用目的、無償提供であることをご記載いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
多田先生、早急に回答頂きまして、ありがとうございました。
今回、棚卸資産を無償で提供するので、寄附金とならないか心配でしたが、税務調査で説明できるよう、受領書に目的を記載したものを取得します。
本投稿は、2021年06月09日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。