家賃収入を兄弟で折半しているのですが、兄が弟に払うお金は経費になりますか
昨年、個人で不動産を所有しながら自営業をしていた父が亡くなりました。父親の不動産A(売上1200万円/年)を兄(家族持ち)が、父親の不動産B(売上600万円/年)と社長の座を弟(独身)が各自相続しました。不動産ABの管理は兄弟二人でするので、お互いの利益は、不動産Aと不動産Bの全売上からお互いの経費や借金の返済を引いたものを折半するという契約書を交わしています。ふたりとも今年から青色申告をします。私は兄の方の経理を手伝っています。弟は会社経営しているので会社でお願いしている税理士さんにすべて経理のことはまかせっきりです。
今回ご相談したいのは、兄が弟に利益の折半したものを毎月支払っていて、それを「外注管理費」として兄の帳簿上で経費にしてもよいかという点です。通常、不動産賃貸業の管理費だと物件の5%程度だと思うのでそれよりも多すぎるので外注管理費に値するのかどうか・・・。とはいえ実働は弟がいろいろやってはいることもあり、折半するという契約書も作っているようですし、それだけもらってもよさそうな気はしますが、税法上はいかがなものでしょうか。経費にならないとしたら「事業主貸」となって兄が弟に渡したお金は贈与となってしまうのでしょうか。となると支払っている金額は年間110万円以上になってしまうので、オーバーした分には贈与税がかかってくるのでしょうか。
また兄はサラリーマン大家で自主管理(実際は弟が管理)しているのですが、経費になるようなものがほとんどありません。(管理会社も使っていない、小規模企業共済にも入っていない、兄嫁は仕事を持っているので青色専業従事者にはなれない)。どうすれば節税ができるのでしょうか。
弟が引き継いだ会社に新たに不動産賃貸業を加えて、そこから二人がお給料もらう形がベストなのではないかと思うのですが、そんなことはできますか。
以上、長くなりましたが、ご回答おまちしております。
税理士の回答

収入は、所有権によって、決まります。
Aは、お兄さんの収入です。
Bは、弟さんお収入です。
折半は、間違いです。
間違った経理です。
訂正してください。
契約があったとしても、税務では認めません。
差額が贈与です。贈与税の申告をしてください。
弟が引き継いだ会社に新たに不動産賃貸業を加えて、そこから二人がお給料もらう形がベストなのではないかと思うのですが、そんなことはできますか。
所有権が、個人にあるので、法人が賃貸業をしても、100%は、法人の利益にはなりません。
せいぜい管理料3-5%くらいが法人の収益です。
本投稿は、2021年06月15日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。