役員の私的な支出
会社のカードに下記のような出費が入っています。
前任者は交際費や仕入に計上していましたが、
税務調査が入ったときに役員報酬とみなされるのではないかと心配です。
いかがなものでしょうか?
従業員は社長とその親族の2人だけで、あとは外注のスタッフがいます。
業種は宿泊施設運営です。
①コンビニで購入したおにぎり、総菜(1~2人分)ほぼ毎日同じものAM11:30頃購入→交際費
②スーパーで購入した総菜(1~2人分)ほぼ毎日同じものを21:00頃購入→仕入
③スポーツウェアやユニクロの洋服を購入→贈答品として交際費
役員報酬とみなされた場合は、上記①~③の金額だけでなく、定期同額で支払っている報酬も全額損金不算入となるのでしょうか?
社長に指摘したいのですが、「前任者は何も言わずにやってくれていたのに」と言われそうで躊躇してしまいます。
税理士の回答

中島吉央
定期同額給与が全額損金不算入となることはないと思われます。ただし、上記①~③は臨時的な役員給与(社長の私的費用)とみなされる可能性はあるかと思われます。
最終的には、顧問税理士に判断してもらえばよろしいかと思われます。
本投稿は、2021年06月20日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。