夫名義のマンションで妻が個人事業主として仕事そする際の管理費、修繕費等の経費計上の可否について
初めて質問させていただきます。
個人事業主として開業した者(妻)です。
夫名義で中古マンションを購入し、自宅兼事務所として使えるようにリフォームし、
約3分の1のを仕事場として使っています(仕事で使用する広さ、時間で計算しています)。
この場合、リフォーム代、マンションの管理・修繕積立費、建物の減価償却費等は妻の仕事の経費(あるいは開業費)として按分して計上できるのでしょうか?
税務署職員、数名の税理士の方に質問したところ、人によって回答が異なり、混乱しております。
ある方はリフォーム代や管理費は勿論のことマンションの建物としての原価償却分も経費計上出来るとおっしゃっていましたが、ある方は夫名義の場合按分できるのはせいぜい光熱費くらいでその他は一切計上できないとのこと。
どの考え方が正しいのでしょうか?
ご教授の程、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
配偶者名義の不動産であっても、事業に係る部分の費用(減価償却費・水道光熱費など)は、必要経費に計上することができます。
このことは、仮に事業を行うにあたって「生計を一にする」配偶者や親族が所有する不動産を使用し「家賃」などを支払った場合であっても、「家賃」が必要経費にならない代わりに、当該不動産にかかった費用が必要経費として認められることからも相当と考えられます。
国税庁HPの説明箇所を参考に添付します。
「3 必要経費に算入する場合の注意事項」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

夫名義で中古マンションを購入し、自宅兼事務所として使えるようにリフォームし、
約3分の1のを仕事場として使っています(仕事で使用する広さ、時間で計算しています)。
この場合、リフォーム代、マンションの管理・修繕積立費、建物の減価償却費等は妻の仕事の経費(あるいは開業費)として按分して計上できるのでしょうか?
できます。
税務署職員、数名の税理士の方に質問したところ、人によって回答が異なり、混乱しております。
ある方はリフォーム代や管理費は勿論のことマンションの建物としての原価償却分も経費計上出来るとおっしゃっていましたが、ある方は夫名義の場合按分できるのはせいぜい光熱費くらいでその他は一切計上できないとのこと。
これを答えるのも、竹中も税理士です。
できるといった人が正しいです。
その他の方の意見は、間違っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
ただ、売却するときに注意です。
1/3は居住用になりません。そこだけ心得てください。
早々にご回答いただき誠にありがとうございます!経費計上できるとのこと、安心いたしました。
追加の質問になるのですが、コメントいただだいている「売却時、1/3は居住用にならない」とは
具体的にどのような影響(デメリット)があるのでしょうか?また、仮にですが将来廃業し、100%居住用として使用した後に売却する場合はどうなるのでしょうか?
お手すきの際にご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

仮にですが将来廃業し、100%居住用として使用した後に売却する場合はどうなるのでしょうか?
3000万円の特別控除は、1/3部分は、できません。
高く売れた時のことです。

回答します
竹中先生のご回答に関することですが、私からもお伝えします。
つまりその建物を、1/3を事業用としてその建物の減価償却分の1/3を減価償却費と計上することができます。
1/が事業用であるなら、残りの2/3が家事用=居住用であると判断されます。
将来建物を譲渡した場合「利益」が生じた時には、譲渡所得として課税されますが、特別控除は「居住用」であった部分のみ適用されることになり、事業部分の課税が発生する可能性があります。
一旦「事業用」とした場合はその後居住用に転用した場合であっても、特別控除の適用はできないことになります。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
重ねての質問で誠に恐縮ですが、もう1点質問させてください。
事業用として使用する期間が短い場合、デメリットが大きいと感じてしまったたのですが、
例えば、「経費計上せず特別控除の適用を取る」という選択は可能なのでしょうか?
重ね重ね恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

事業用として使用する期間が短い場合、デメリットが大きいと感じてしまったたのですが、
例えば、「経費計上せず特別控除の適用を取る」という選択は可能なのでしょうか?
事業として、使用しなければ、できます。
使用していることになると、経費計上はしないでも、使ったことには変わりがありません。

事業用として使用していない場合は、特別控除の対象となります。
本投稿は、2021年06月21日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。