【法人】建更共済金の処理について【仕訳】
お世話になります。
法人で不動産業を行っております。
このたび建更から修繕に関して共済金がおりました。
実際にかかった修繕費より共済金が多かった場合の処理について教えてください。
前提;共済金300万円 修繕200万円
入金時 預金 300万 / 雑収入 300万
修繕時 修繕費 200万 / 預金 200万
上記が正しいのでしょうか。それとも、修繕費と相殺して良いのでしょうか。
また、修繕が先だった場合も同じような処理で良いのかも気になっております。
法人は個人の場合と異なると聞くのでその違いも含めて丁寧に教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
法人では事実のとおり記帳する必要があります。
共済金入金が300万円、修繕費が200万円というのが実際の取引ですから、おっしゃる通り上記の処理となります。

結論から申し上げますと、法人個人に関わらず、原則として収入と費用の仕訳は相殺せずに仕訳処理を行う必要があります。
なお、消費税の計算上、修繕費は課税仕入れとなりますが、相殺処理していると誤ってしまうリスクも高くなることが想定されます。
~総額表示する根拠~
会計処理は一般に公正妥当と認められる基準に基づいて行う必要があり、本件については、企業会計原則 第二.一.B則において、総額主義の原則の通り処理をすることが肝要だと存じます。
「総額主義の原則」:費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならないとする原則
本投稿は、2021年07月08日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。