簡易課税 家事消費分の事業区分について
テイクアウトの弁当販売を営んでいる法人です。簡易課税制度を選択しています。
店舗内で代表者家族が個人使用している家事消費を、課税売上として計上します。
電気代、ガス代、電話代等を家事消費として計上する予定ですが、事業区分は何種でしょうか。
小売業の2種でしょうか。それとも、不動産業の6種でしょうか。
税理士の回答
店舗内で代表者家族が個人使用している家事消費を、課税売上として計上します。
→他者から仕入れた弁当をそのままテイクアウト販売しているのであれば事業者向けは第一種、消費者向けは第二種、自己が製造した弁当のテイクアウト販売であれば第三種です。
家事消費(みなし譲渡)も他者に販売するのと同様に上記と同じです。
電気代、ガス代、電話代等を家事消費として計上する予定ですが、事業区分は何種でしょうか。
→これらは全て経費です。簡易課税はみなし仕入率で仕入税額控除を計算しますので、申し訳ありませんがご質問の主旨がわかりません。
「電気代、ガス代、電話代」の一部を代表者家族が家事消費している場合、課税売上として計上しますが、費用の家事消費でも課税売上の場合は事業区分を指定するのではないでしょうか。
消費税のみなし譲渡が適用されるのは、棚卸資産又は棚卸資産以外の事業供用資産を自家消費した場合です。(消費税法4条5項1)
また、簡易課税では直接計上しませんが、水道光熱費等で仕入税額控除の対象となるのは事業供用分のみとされています。(消費税法基本通達11-1-5)
従いまして、経費を自家消費してのみなし譲渡による課税売上はありません。
本投稿は、2021年07月13日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。