入社予定従業員 奨学金制度
新入社員を2年間、専門学校へ通わせようと思います。
学費については、当社が負担する予定です。
学費を給与とはせず、研修費等として処理することは可能でしょうか。
ただ、2年間退職しないことを条件にしようと思います。
2年以内に退職した場合には、学費を返還してもらいます。
税理士の回答

やはり給与になると考えます。
研修費にはならないと思います。
科目を研修費にしても、年末調整では、給与に+するようになると考えます。

ただ、2年間退職しないことを条件にしようと思います。
2年以内に退職した場合には、学費を返還してもらいます。
このような条件を付けると、2年間は、立替金になると考えます。
その後、給与或いは賞与になると考える。
所得税基本通達36-29の2
課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品
上記には該当しないのでしょうか?

専門学校は、それには当たらないと考えます。
社員が、専門学校の卒業の資格を得ます。
一度所轄の税務署に書類回答の形で、問い合わせを、したらどうでしょうか?
すっきりします。
本投稿は、2021年07月28日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。