取引相場のない株価評価 法人→個人
A社が保有しているB社の株式(50株)を個人X(A社役員)へ譲渡(売買)する事となりました。その際、株式の評価方法はどのようになるのでしょうか?
・財産評価基本通達に基づく評価方法
・法人税法基本通達に基づく評価方法(9-1-14)
※どちらになるのでしょうか?
【補足】
発行済株式:600
→50株×12社=600株
税理士の回答

北村佳之
法人から個人へ株式を譲渡する際には、
法人税基本通達9-1-14を基に評価することになります。
財産基本通達は、個人間の贈与や相続の際の評価額算定に利用します。
早速にありがとうございます。
法人税法基本で評価する場合、小会社として評価するのでしょうか?

北村佳之
基本通達に記載のとおり、小会社として評価することになります。
また、株式や土地は通常の取引価格として評価、法人税相当額は控除せずに計算して下さい。
ありがとうございました。
またご質問させて頂くかもしれません。
度々すみません。
上記の質問に追加なのですが、600株の内、1株だけ取得するような人(個人)が存在する場合、その人(個人)が取得する際の株価は、配当還元方式が適用されるのでしょうか?

北村佳之
株価算定上、配当還元方式に該当するのであれば、
配当還元方式にて評価した金額で売買することになります。
原則方式で評価すべき他の株主と金額の相違が発生しますが、
基本通達に則った結果の評価のため、問題無いものと思われます。
ただし、配当還元方式とするため事前に株式保有割合等を操作した疑いがあれば、
国税当局より否認されるリスクが生じます。
本投稿は、2021年08月03日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。