決算期をまたぐ社宅家賃の返金について
解約した社宅契約ですが、日割り家賃(今期分)が返金されることになりました。
返金が決算期をまたいだ来期の入金になるのですが、この場合、未収入金に振替する等何か決算仕訳が必要になりますか?
それとも通常の返金と同じく、入金時のみ仕訳を入力すれば良いのでしょうか?
通常は下記のように仕訳をしています。
[給料から天引時]
給料 / 預り金(社宅家賃)
[家賃支払時]
預り金(社宅家賃) / 預金
[日割家賃返金時]
預金 / 預り金(社宅家賃)
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

決算日をまたぐようでしたら、一旦未収入金に振り替えられる方が良いと思います。
よろしくお願いいたします。

一般的に家賃は前払なので、家賃の前払費用として計上している場合であれば、未収入金として振替処理することもありうると思われますが、未処理のままでも返金時に処理を失念しなければ支障はないと思います。
現金支払い時に家賃として費用処理している場合には、費用を未収入金に振り替えることで良いです。
なお、従業員が契約者となって会社が代わりに支払っている場合には、会社側の処理は特段不要としても差し支えありません。会社の事業に関するものでなく、従業員の個人の生活に関するものになるためです。
なお、上記仕訳の条件でのみで考えると税務上の課税所得等には影響しないので、特段処理は不要です。
早々にご返答いただきありがとうございます。
どう処理すれば良いか迷っていたため、詳しくご説明いただき大変助かりました。
決算や今後の処理にも活用させていただきます。
本投稿は、2021年08月09日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。