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白色申告の場合、元入金の設定は必要か

当方、ハンドメイドの収入がある為、雑所得として白色申告を予定しています。

会計ソフトを使い、複式簿記で記帳しています。

フリマアプリを利用している為、売上げと仕入は全て電子マネーで行っておりますが、たまに現金でも仕入をしています。
尚、どちらも公私を分けておらず、電子マネーは売上から生活費としても使用しています。

電子マネー0円から複式簿記で記帳をはじめましたが、雑所得に対する売上と仕入だけを記帳しているので、当たり前ですが帳簿上の電子マネーと実際の電子マネー残高とズレがあります。

また、現金0円から仕入だけを記帳しているので、帳簿上の現金はマイナスになっています。

そこで3点お伺いいたしますが、

①生活費は記帳し無くて良い為、帳簿上電子マネー残高と実際の電子マネー残高は合って無くても良いか?

②元入金の設定は無しで、このまま単に日々の収支だけを記帳して、確定申告をすれば良いか?

③現金の元入金を設定した方が良いか?

上記3点の他にご指摘がありましたら、ご教授いただけますと幸いです。

税理士の回答

①生活費は記帳し無くて良い為、帳簿上電子マネー残高と実際の電子マネー残高は合って無くても良いか?


あっていなくてもよい。


②元入金の設定は無しで、このまま単に日々の収支だけを記帳して、確定申告をすれば良いか?


元入れ金は気にする必要はない。


③現金の元入金を設定した方が良いか?


いいえ、何もしないでよい。

回答します

 複式簿記をされるのであれば、元入金を設定するか、開業時の現金を帳簿に計上する際には、
 現金 /事業主借 からのスタートになるかと思われます。
 ※ 翌年「事業主」勘定は元入金に組み込まれます。
 現金勘定は、決してマイナスになることは実務上あり得ませんのでご注意ください。

① 生活費について
  事業用の帳面となりますので、「生活費」の計上は必要ありません。
  ただし、生活費と事業用が同じ通帳を使用している場合、通帳残高は必ず併せないといけません。
  そこで、生活費で出金がある場合は
   事業主貸 / 普通預金 などの仕訳をします。
  なお、その際には適用に支払先などを記載しておきます。

  電子マネーも同様な考え方になります。

② 複式簿記ですので、貸借の残高にもご留意ください。
  元入金は、時に気を付けなくとも大丈夫です

③ 元入金の設定について
  一番最初に説明した通りとなります。
  仕訳のやりやすい方を選択してください。

簡潔にお答えくださり誠にありがとうございます。

ちなみにですが、開業届を出して青色申告する場合の①②③をお教え願えますか。

 青色申告の場合も、複式簿記をする時は同様の考え方になります。

 一番簡単な方法は、開業時に
  現金 / 元入金 でスタートします。

 事業用の現金が不足し、個人の現金から支出などをしたときには 
  事業主貸 / 現金 の仕訳をすることにより、貸借も安定すると思います。

 なお、青色申告で「複式簿記」を行い、確定申告の際の「青色決算書」に損益計算書(収支)の他に貸借対照表を添付した場合は、青色申告特別控除額は55万円(電子申告の場合は65万円)の控除が出来ます※期限内申告の場合
 複式簿記を行わず、貸借対照表を添付しない場合の青色申告特別控除額は10万円となります。

米森先生
ご回答くださり誠にありがとうございます。

それでは、現金がマイナスにならないように 現金 / 事業主借 を最初計上すれば良いのでしょうか。

①に関しては先生方によって、生活費の記帳は不要で残高が合って無くても構わないと意見が分かれ、税務署に問い合わせたところ同様に不要と言われましたが、何故意見が分かれるのでしょうか。

簡易簿記なら、元入金の設定は不要で生活費の収支も記帳も要らず、電子マネーの残高が合わなくても、現金がマイナスになっても問題ないのでしょうか。

立て続けに恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。

1  元入金を記帳されないのであれば、現金がマイナスにならないように、「現金/事業主借」を最初に計上されることをお勧めします。

2 生活費の計上は、原則、記帳する必要がありません。
  生活費は事業所得の計算上必要経費になるものではないので、計上しないのが通常です。税務署はその前提で説明されていると思います。
  しかし、「複式簿記」を採用し、かつ、普通預金を事業用と家計用に共用している時には、生活費等で出金した時に記帳が無いと通帳の残高が合わなくなります。
  そのため、記帳方法として「事業主貸 / 普通預金」という仕訳を行うことにより、残高が合うことになります。
  残高を合わすための記帳となりますので、それ以外の生活費に関して記帳する必要はありません。

3 簡易簿記の場合、「収支」だけの記帳なので問題ないと思います。
  事業用の現金がマイナス・・・生活費で使用したと考えらえます。(そのための、「事業主」勘定となります)

  税務上は収支だけでも「当期利益金額=事業所得(青色申告特別控除前の所得金額)」の金額が算出されますので、課税上の問題はありません。
  ただし、せっかく青色申請をされ、複式簿記をされるのであれば、貸借対照表も作成される方が節税になります。
  なお、会計上は「貸借対照表」も重要な資料となります。


 ご質問者の方がやりやすい方法をご利用してください。記帳を継続されることが一番大事だと思います。
  

米森 先生
丁寧にお教えくださり、誠にありがとうございます。

「複式簿記」で記帳する際は、残高を合わせなくてはならないのと、私用の出費は事業主勘定を使用することが理解出来ました。

最後に確認の為、1点お伺いいたします。

簡易簿記で記帳し直し、現金に関しては元入金を設定すれば全ての問題は解決されると言うことでしょうか?


初の白色申告の為、電子マネーの公私を分けておらず、今まで多岐に渡る私的な出費を事業主勘定で記帳するとなるとかなりの労力なので、複式簿記での帳簿付けは諦める事にしました。

来年は公私を分け、複式簿記で私用に関しては事業主勘定を使い、しっかり残高を合わせようと思います。

 ご理解いただけまして良かったと思います。
 
 なお、一つの解決策として「電子マネー」は、あくまでも家事用(私的)なものとの括り付けをして、時々事業用でも使うので、使った経費のみを計上する方法はいかがでしょうか。

 電子マネーの残高 100 とした時
  入金時
  電子マネー 100 / 事業主借 100 
  私的使用10
   事業主貸 10 / 電子マネー 10
  事業用(消耗品費)使用20
   消耗品費 20 / 電子マネー 20  
  電子マネーの残高70  となりますが、

  これを、電子マネーの使用の主体が家事用(私的)であれば、電子マネーを「資産計上」せずに

   消耗品費 20 / 事業主借 20 
   摘要に「電子マネーによる支払い」と記載するだけの方法ではいかがですか。
 
   

米森先生

もう一つの解決策もご教授くださり、誠にありがとうございました。

とりあえず、単式簿記で記帳をし直す事にしました。

余力があれば、米森先生のご指導の通りに複式簿記でも記帳しようと思います。

帳簿の記帳は慣れるまで大変でしょうが、頑張ってください。

本投稿は、2021年08月17日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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