従業員への家賃補助
当社は従業員に対して、住宅手当又は家賃補助をすることを検討しています。家賃補助の場合は、家賃の50%を本人から徴収する予定です。これから、規程を作成するのですが、①役職ごとに住宅手当の金額を変更しても税法上問題ないでしょうか(例えば、部長5万円、課長3万円、その他従業員2万円等)②役職により住宅手当支給と家賃補助をする者と分けても問題はないでしょうか(例えば、部長は家賃の50%を支給し、その他従業員は住宅手当2万円を支給する等)
税理士の回答

長谷川文男
人によって、家賃補助又は住宅手当となっても、役職により金額に差があっても構いません。
どちらにしても、給与として課税することになります。
※ 家賃補助は、貸主と従業員が契約した賃貸借契約に基づく家賃の全部又は一部を会社が負担するため手当として支給するもので、社宅ではありません。非課税の取扱いはありません。
早速ご回答いただきまして、ありがとうございます。
本投稿は、2021年08月25日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。