法人農家に指定作物の試験栽培及び栽培を依頼する場合の仕訳について
お世話になります。当方小規模の法人です。
法人農家に栽培して欲しい作物があり、
試験栽培、可能であれば栽培を依頼する場合の費用の仕訳をご教示頂きたいです。また日本ではあまり栽培例が無く、商品にならない可能性もあります。その際は何か特別な会計処理が必要になるのでしたら合わせてお願い申し上げます。
税理士の回答

当該費用は、支払時に
(借方)研究開発費 ××× (貸方)普通預金 ×××
などとして処理すればよいかと思います。
日本ではあまり栽培例がなく、商品にならない可能性もある、ということだからです。
先生、ご返信ありがとうございます。
ちなみに、全額費用及び損金にするには上限金額がありますでしょうか。お手数ですが宜しくお願いします。

商品化されるまでにかかった、文字通り研究開発に該当する部分の金額だけ、損金となりますが、そうでない部分の金額は別の処理が必要になる可能性があります。
文面からはそこらへんがうまく読み取れなかったので、上記のように理由をつけて回答させていただきました。
ありがとうございました。先方と相談してすすめます。大変参考になりました。
本投稿は、2021年08月26日 03時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。