工事代金回収不可(税金について)
今回お客様の都合で工事着手前に合意解約書を交わして示談になったのですが 本来なら工事代金がもらえるはずでしたが
①この場合税金上だとどのような扱いなりますか?
②税金の控除が受けれるとしたらどのような項目になりますか?
税理士の回答

合意解約書により示談金が確定した場合は雑収入に計上してください。
また、この件に関して 税金の控除があるという情報はありません。
示談金は双方発生しないように締結してます。

示談金がない場合、工事着手前にかかった経費を処理するのみです。
本投稿は、2021年08月29日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。