日本在住で海外の企業で従業員として働く際の確定申告について
今まで日本国内で個人事業で働いていましたが、今年の途中からアメリカの企業で雇用契約を結んでいるので、給与としての収入が入る予定です。
その海外企業の業務における機材やソフトウェアなどの費用は会社が負担してくれますが、それでもインターネット代や光熱費など個人での支払いが発生する可能性が高いです。そこで、いくつか相談があります。
・振り込まれる収入は、アメリカと日本の二重課税になってしまうのでしょうか?また、その際どのような節税対策が可能でしょうか?
・これまでの個人事業の事業収入とその経費、上記の給与所得とその業務において発生する個人出費はどのように確定申告で区別すればよろしいのでしょうか?
そのほかにもこの条件下で節税などに関して何かアドバイスがありましたらぜひお願いしたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
日本でだけ課税です。アメリカからはたぶん、源泉されないで100%入ってくると思います。
給与所得なので、給与所得控除だけです。インターネット代とか光熱費とか計上できません。給与所得控除額のなかにそうしたものが含まれているという考え方です。
源泉徴収票はもらえないと思うので、自分で入金額を足し合わせて、それをグロスにして給与所得で申告するだけです。会社の社会保険にはいれないので、自分で国保、国民年金に加入します。簡単です。
個人事業の分があれば、それはいままでどおりです。
安島先生、ご回答ありがとうございました。
確かに、日本の会社員も業務上に必要な経費は会社に請求しますしもんね。
明朗なご回答ありがとうございました。
ご好意に甘えてもう一つよろしいでしょうか?
先方に詳しく聞いたところ、雇用形態が独立請負業者という形態のようです。
業務委託契約のようなもので、日本国内においては実質的に個人事業と変わらないのでしょうか?
(ただし、報酬は源泉徴収されずに受け取る事になる)
その場合、
・収入は源泉徴収されずに100%入ってくるため、自分で申告する
・確定申告での収入の扱いは給与所得ではなく事業収入に該当する
・ネット代や光熱費など、業務における支出を会社が負担しない場合は個人事業の経費に該当する
といったような具合になりますでしょうか?
お手数ですが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願い申し上げます。

安島秀樹
「独立請負業者」なら雇用契約でなく、業務委託契約です。日本のほかの事業所得と同じように取り扱えばそれでいいです。いろいろな経費が計上できます。アメリカ向けは消費税では輸出免税です。総売り上げが1000万を超えて課税事業者になったら、アメリカからの収入に消費税はかかりません。経費は100%課税仕入れがききます。その分消費税が還付されるので覚えておくといいです。
安島先生
早急にご返答いただきありがとうございます。
なるほど、お聞きしてよかったです。大変助かりました。
心より感謝します。ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月30日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。