買い板の数量が0で、売ることができない暗号資産について、損失として計上することは可能でしょうか?
海外の取引所で、2018年に、50万円分の暗号資産を購入しました。
海外のマイナーな取引所に上場はされている状態ではありますが、価格は暴落して、50万円分は5円位になっています。さらに、取引所では、買い板が0で、売ることができない状況であるのです。売って損失確定させたいのですが...。
ちなみに、その暗号資産のプロジェクトチームは解散していて連絡が取れない状況で、今後その暗号資産の価値が上昇する見込みはありません。はっきり言ってしまえば、電子ゴミです。
このような状態であるので、「自由に売買が出来ないこと」を理由に、50万円を2021年の雑所得のマイナスとして計上することは可能でしょうか?個人的には、税務署によって対応が違うような気がします。
税理士の回答

時価が25万以下であることの客観的データ及び今後回復の見込みなしとする専門家意見があれば可能と思います。但し雑所得の赤字は他の雑所得としか損益通算できません。
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
その上での質問で大変恐縮ではございますが、
「時価が25万円であることの客観的データ」とは何を意味しているのでしょうか?
(2018年に50万円分購入して、現在は50万円分が5円になっています。)

上場株式の評価損は①時価が簿価の半分以下(50÷2=25)かつ②専門家意見による回復の見込みなし、により評価損計上可能です。株式についてはアナリストの株価予想ですが暗号資産については不明です。
ありがとうございます。
所轄の税務署に相談してみようと思います。
本投稿は、2021年08月30日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。