印紙代について
法人が建物を新築しています。
建築許可申請費用として、請求書には行政書士報酬と印紙代欄に金額があります。
この印紙代欄の分は租税公課で処理し、
行政書士報酬は、取得価額になるものとして建設仮勘定にしましたが、合っていますか?
税理士の回答

固定資産の取得に当たって支出する付随費用も原則として取得価額になりますが、基本通達7-3-3の2に租税公課で取得価額に算入しなくてよい費用が掲げられています。お尋ねの印紙代についても租税公課で処理してよろしいと考えます。会計処理は合っています。
ご回答ありがとうございます。
租税公課勘定で処理させていただきます。
本投稿は、2021年09月17日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。