現物出資の自動車を売却した際の資本金の処理についてに
会社設立時に現物出資で車150万、現金300万で資本金450万円としました。今回自動車を下取りに出し、新車購入となります。資本金が変わると定款を変える必要があると思いますが、車を下取りに出したことにより、資本金が変わるのでしょうか?その際の仕分けについて教えてください。
下取り70万円です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
設立時
車両運搬具 150万円 資本金 450万円
現金 300万円
下取時
現金 70万円 車両運搬具(帳簿価額)
差額は固定資産売却損益
よって、資本金に変化はないです。

回答します。
「資産」の異動で、資本金の額は変わりません。
車は、減価償却資産のため売却するまでの間「減価償却費」を計上していたと思います。
減価償却の結果、車両の簿価が売却時にいくらになっているか分かりませんが
例えば
車両の簿価 30万円の時は
現金預金 70万円 /車両運搬具 30万円
/固定資産売却益 40万円 となります
車両の簿価 80万円の時は
現金預金 70万円 /車両運搬具 80万円
固定資産売却損 10万円 となります。
資本金の額に影響はありません。
参考にしてください。
大変よくわかりました。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年09月17日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。